振休と代休

振休は、定休日を事前に手続きして他の労働日と交換して発生する休日。
代休は発生済みの定休日の労働に対して付与されるような休日。

振休の場合は事前に手続きをしている為、定休日の労働に対しての休日割増は発生しない。
振休をとっても、労働した週の労働時間が40hを超えていたら割増賃金が発生する。
代休なら休日働くから確実に休日割増が行われるかと思いきや、法定休日でなければそれはないらしい。
土日休みの場合、法定休日が日曜なら土曜に出勤しても休日割増はつかない。
しかし休日まで働いてたらふつうに週法定労働時間(40h)を超えて割増賃金が発生する。


というような知識を仕事の関係で得てきた。
さっと検索した限りではこの認識で大きな間違いは無い筈。

で、この認識に基づき我が社の状況を鑑みるに、首をかしげざるを得ない。
本社詰めの後輩に聞いたところ業務都合で度々土曜出勤したが、時間外割増なんてなかったと言っていた。
就業規則とか閲覧すりゃ謎は解けるかもしれないが、配布されてない。
本社に戻って見せろと言えば見せてもらえる筈だが本社の淀んだ空気の下ではそんな発言が出来るわけがない。

景気が上向く頃にこの謎が解けてなかったら転職してそう。


追記
労働基準法の第32条の2において、使用者と組合との協定で
一カ月以内の一定期間を平均して一週間当たりの労働時間が40hまで、
とかされてると特定の週で40h超えてても平均すると超えてないから^^
で逃げる事が出来るようだ。
すぐに謎は解けたようだがやはり転職は考えよう。